2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
専門的知見や経験を蓄積することが可能となる常勤職員を確保することが国民の労働権、基本権を保障することになるということをきちっと受けとめて、対策が求められているわけです。 その際に、この資料の下の、ハローワークの職員数等の推移のグラフの、その更に下の部分に注記がありますけれども、ここを見ていただいたとおり、定員合理化計画によって、この間、機械的に毎年二%を削減する、こういうことが行われている。
日本政府も批准しているILO雇用政策条約は、憲法二十七条が保障する労働権を実現するための施策として、国が雇用対策を講じることを要請しています。この方向での法改正こそ必要です。 最後に、男性も女性も、正社員も非正規雇用労働者も、誰もが八時間働けば普通に暮らせる社会をつくることこそ国民が求める働き方改革であり、日本の経済と社会をまともに発展させる道であることを強く訴えて、質問を終わります。
そういう中で、労働権や環境権、人権の侵害というものももたらされていると。そうした世界情勢の中で、低賃金と不安定な労働条件で働かされている労働者が多くいます。本来、ODAの主役は受取国の地域住民であって、独裁者を助けたり企業の利権の巣窟になったり、政治的に活用されることを禁じるべきだと思います。
先ほどでの質問で、立花参考人、今、現在の人事院勧告制度はそれなりに評価をされているように伺ったんですけれども、労働権の問題はもちろん、労働基本権の問題はありますけれども、やっぱり私は、もうこの人事院勧告自体が、少し社会とのずれ、時代とずれてきているんではないかというふうに思っているんですね。それはまず、何よりも民間の会社を見ていただければ分かるように、既に雇用形態は変わっているわけですよ。
そのときにやっぱり人間が人間として基本的に守られるものは何なのかということで、労働権も含めてきちんと教えていかないと、そこの部分がもう言いなりになっていって、それで結局、もう立場が弱いという前提に立っているわけですよね、私は。なので、そうなりますと、よっぽどエンプロイアビリティーがある人以外はもう生き残れないという状況になっていくんだと思うんですね。
支援と、それから先につながる支援、この両方の側面からの支援を考えていくことが必要なんだろうというふうに思うんですけれども、その中で、今般の幼児教育並びに高等教育の無償化、あるいは給付型の奨学金制度の創設であるとか、そういったことに対して、それぞれに取り組んでおられる課題からどのように評価をされておられるのかということをお話をいただきたいと思うんですが、これは、住まいであるとか、あるいは引きこもり、労働権教育
○参考人(竹信三恵子君) これすごくやっぱり重要で、先ほど私、若い方の労働権の話をさせていただきましたけれども、やはり教育の有償度が非常に高いとか奨学金が給付が少ないということは、足引っ張っていますよね。それが重荷になっているから、こんな働き方はやめてくれと言おうとしても働き続けなければならないと。もう重荷になっているのは間違いないと思うんです。
国家公務員の給与改定についても、人事院勧告制度を尊重する、これは労働基本権の、労働権制約の代償措置の根幹を成しているものでありますから、これを尊重するという基本姿勢の下でありますけれども、当然国の財政状況も含めて国政全般の観点から検討を行うわけであります。その上で、その取扱いを決定することとしております。
そろそろ、こうした外国人の人権、特に労働権の問題にも正面から向かい合うべき時期ではないかと私は考えます。 さて、技能実習法案についてお尋ねします。 まず、技能実習制度の管理強化についての懸念です。送り出し機関への規制が全く不十分に思えます。また、強制帰国に関わる法案の実効性があるとは思えません。 法務大臣にお尋ねします。
その中で件数の多い事件類型を五つ挙げますと、学校におけるいじめ事案が最も多く、次いで、DVあるいは児童虐待といった暴行・虐待事案、近隣の住人間のトラブルなど住居、生活の安全関係事案、それから職場のパワハラといった労働権関係事案、あるいはインターネットなどによるプライバシー関係事案になっております。
その中に働く義務というものがあって、その観点からこの二十七条一項というのは小学生のときから覚えるんですが、この働く義務の方ではなくて働く権利の方、全て国民は勤労の権利を有しているという労働権というのは、日本における雇用政策の憲法上の原則を示しておりまして、実は雇用保険制度は、この労働権保障という憲法上の理念に由来しているわけでございます。
○穀田委員 だから、極めて重要な判決が出され、あの争議が行われていた時期に、整理解雇をめぐるそういう時期に、いわば三千五百億円の融資が行われない可能性がある、そういう決定をしたということまでやっておどす、そういう虚偽の事実に基づいて恫喝をする、こういうことが行われることは全く許しがたいことだということであって、憲法からこれは労働権の問題を説き起こしている点についても、極めて私は重大な問題として把握しなければならないと
私は、女性の労働権を人権として確立したいと、一日八時間、週四十時間働けば男女が共に人間らしい生活ができる社会を目標にして、それを理想として仕事をしてまいりました。こういうような立場から、一弁護士として今回の活躍推進法案について意見を述べたいと思います。できれば現場からの生の声もお伝えしたいと思っております。
多分、黄色いマーカーでマーキングしていると思いますが、この下のボックスの中で、例えば、人身売買、売春に伴う侵犯、それから、差別待遇の中でも外国人に関するもの、あるいは労働権に対する侵犯など、私も、こういう状況だとなかなか実際の対策を講ずることにはなっていかないんだろうなと思わざるを得ないんですね。
これについては民主党さんにまずお伺いしたいんですけれども、かねてより民主党さんは労働権の付与をすべきだというお立場だったと思います。ただ、今回の合意の内容については閣法を認めるという形になっております。
○菅国務大臣 先ほど来の議論の中で、冒頭、なぜ三度もこの法案が、それぞれの政党は違いますけれども、御提出されて成立できなかったか、どこに原因があるかというときに、私は、公務員の労働権の問題と、人事院の勧告制度の話をさせていただきました。 甘利担当大臣のときに、私は当時、自民党の選対副委員長でした。そのとき、私は、人事院総裁は罷免すべきである、こういう発言まで実はあえて踏み込んでいたしました。
○新藤国務大臣 まさに、国家戦略特区におきましても、そういった規制改革等の施策の総合的、集中的な実施は国民経済の発展と国民生活の向上に寄与するものである、これを目指す、また目的とするものでございますから、生存権、労働権それぞれに適合するものと考えております。
○郡委員 私は、外国人労働者の導入策については、労働権の保障、それからまた労働市場の健全な機能の確保、これを図りながら制度設計されなければならない、そう思っています。人権侵害が放置されていることに対して国際機関からも懸念の報告書が出され続けているということを真摯に受けとめて、分科会でも検討を進めていただきたいということを御要望いたします。 次は、送還忌避者の送還についてお尋ねします。
やはり、労働権の代償としては不十分ではないか。というのは、基本的に、これまでは、厚労省の面接選考などを適切とした上で、しかし、評価が一緒なのに処分が違う人がいる、おかしいじゃないか、そういうふうな矛盾を洗い出していって、やってきました。 しかし、今回の四回目の判定は、これまでより踏み込んだ内容であります。
勤労者は憲法上、労働権が認められているということで、今回の議論は協約締結権を付与しようという。これは、ですから両方とも憲法が認めている価値、どちらを重視するか、そのバランスをどう取るかという議論だろうと思っております。
東日本大震災に対する復興という緊急の要請があるという中で、人事院勧告に基づかない、しかしまだ労働基本権が付与されていないという、言わばそのはざまの中で行った措置でありますので、大変委員の御指摘のとおり厳しい点があるわけでございますが、しかし今回人事院勧告に基づかないで下げた、一方でまだ労働基本権を認める法案が成立していないという状況の中で今回臨時措置を行ったから、だから今後もこの人事院勧告も要らない、労働権
ただ、これからこの労働基本権付与の法案の審議という、その労働権付与に至る前のはざまのことでございます。そのはざまのことの中で例外的な時限立法として行う措置、そして、先ほども申し上げましたように、国家的な財政の問題、復興財源というこの緊急課題という状況の中におきましては、例外的な対応として許容されるのではないかというふうに思っております。